2024年10月5日「出張封印 工具まとめ」に『ビットラチェットハンドル』を加筆・更新しました

車庫証明が不許可になると交付される拒否文書の中身とは?

車庫証明拒否文書

車庫証明(自動車保管場所証明申請)は、要件を満たしていなければ不許可となります。
私は行政書士として多くの車庫証明申請を代行してきましたが、何回か不許可になったことも。

事前に内容を確認するのでほとんど問題ないのですが、確認できない点についてはお客様の話を信じるしかないため、警察署の詳細な審査によって不許可になってしまうことがあるのです。

今回は、不許可の際に交付される文書をご紹介し、不許可になる主な原因を考えてみたいと思います。

車庫証明の拒否文書

車庫証明が不許可になると、申請書類一式が返却され、拒否処分理由書が交付されます。
(申請手数料はもちろん返ってきません)

拒否文書には拒否の内容と理由が記され、不服申立てについて教示されています。

車庫証明拒否文書

この画像は、以前私が出した申請が不許可になったときのもの。

拒否の理由として「申請者の居住実態が東京都にあり、自動車の使用の本拠の位置としては適切でない」とあります。

この申請者は静岡県と東京都の両方に家があり、東京の方がメインになっていたようです。
週に2、3日間の滞在では「使用の本拠の位置」には適さないとのことで拒否となってしまいました。
(なかなか厳しい審査ですね)

車庫証明が不許可になる理由

車庫証明が不許可になるのは、1つとして上記の例のように居住実態が認められない場合が挙げられます。

静岡県の基準では、週の半分以上そこで生活していなければ、使用の本拠とすることはできないとのこと。
公共料金の領収証などを添付しても、実際に住んでいなければNGです。
(特定のシーズンを通して居住する別荘は特別な扱いがあるそうです)

そのほか、保管場所の広さが足りない場合も拒否されます。
あまりにギリギリの場合は、事前に警察に相談した方が良いでしょう。

使用の本拠の位置と保管場所が2キロメートル以上離れている場合もNGです。
適当に距離を記入するのではなく、地図でしっかりと直線距離を測っておく必要があるでしょう。

不許可にならないよう、事前によく確認を

車庫証明が不許可になると、手数料は返ってきませんし、納車のスケジュールが遅れてしまいます。
保管場所のサイズや距離といった物理的な点は、あらかじめよく確認しておく必要があるでしょう。

また、居住実態が微妙な状況であれば、事前に警察署に問い合わせ、指示を仰ぐことをお勧めします。

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